「おとなりさんバンブーランド」の発足について

 「おとなりさん互助会」から「おとなりさんバンブーランド」へ

 

 おとなりさんバンブーランド」の前身である「おとなりさん互助会」は、定年退職後の会員の方々の経験とスキルを生かし、地域の人々に役立つ有意義な活動を行うことを第一目的に揚げて、2003年3月29日に西山ハイキングクラブの会員有志によって創立されました。その中から、放置竹林を生産竹林に戻し、竹材を使い炭を焼く活動「野山竹炭ランド」、手作り石鹸の製作、竹を利用した工芸・工作活動「バンブークラフト工房」等が定例の活動として確立されてきました。また、会員間の困り事の助け合い活動「PCトラブル対応」「庭木の剪定」等々もしっかりと定着してきました。

 しかし、近年は「野山竹炭ランド」の活動を目的に入会される方が大部分となり、活動の大きな部分が「野山竹炭ランド」の活動となってきました。

  

そこで、2021年4月1日より「野山竹炭ランド」の活動を会の中心とすると共に、会の名称も活動の実態に沿った「おとなりさんバンブーランド」に変更しました。

 

新しく作りました「おとなりさんバンブーランド」の会則、第3条の「本会は竹林の健全な維持・整備を行うとともに、それに付随する自然保護活動及び景観の保護活動をおこない、また、諸活動を通じての会員の活発な交流と助け合いを目的とする。」の後半にあります、『諸活動を通じての会員の活発な交流と助け合いを目的する。』を大切に、フリーで、フラットで、楽しい活動の場を維持してまいります。

 


おとなりさんバンブーランド会則

 

(名称)

第1条         本会は「おとなりさんバンブーランド」と称する。

 

(本部)

第2条         本会は本部を長岡京市内に置く。

 

(目的)

第3条         本会は竹林の健全な維持・整備を行うとともに、それに付随する自然保護活動

及び景観の保護活動を行い、また、諸活動を通じての会員の活発な交流と助け合いを目的とする。

 

(活動の種類)

第4条         本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1)     生産竹林の整備及び保全。

(2)     放置竹林の整備。

(3)     健全な里山林の保護・育成。

(4)     伐採した竹を有効利用するために「竹炭」・「竹酢液」・「竹パウダー」・「種々の工芸品」

の製造。

(5)     廃油を利用した石鹸の製造。

(6)     会員を主とした助け合い活動。

 

(会員)

第5条         会の趣旨に賛同し、会則を誠実に履行する個人は会員となることができる。

 

(入会)

第6条         会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。

 

(会費)

第7条         会費は、入会時に2,000円を徴収する。なお、退会時その返金は行わない。

 

(退会)

8条 会員は、退会届を役員会に提出し任意に退会することができる。

 

2.会員本人が死亡したときは、退会したものとみなす。

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1)     代表

(2)     事務局長

(3)     会計

(4)     役員

(5)     監査役

2.第1項に定める役員は、総会により選出する。

 

(解任)

10条 役員が下記に該当するときは、役員会の決議により、これを解任することができる。

(1)     心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

(総会)

11条 総会は本会の最高決議機関であって年1回開催を原則とする。

2.総会は、以下の事項について議決する。

1)会則の変更

2)解散

3)活動報告及び収支決算

4)役員の選任または解任

5)その他会の運営に関する重要事項

3.総会の招集は代表が行う。

43分の1以上の会員が要求したとき、または役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。

5.総会は委任状を含めて会員の3分の1以上の出席をもって成立する。

6.総会の議決は委任状を含めて出席者の過半数の賛成を必要とする。

 

(会計年度)

12条 本会の会計年度は31日から翌年2月末日までの1年とする。

 

(諸規定)

13条 本会の運営に必要な諸規定は別に定める。

 

附則

 

1.この会則は、202141日から施行する。

 


会則13条による諸規定

お仕事の費用(お困り事手助け費用)

  1.「お仕事」の人件費に係わる費用は1時間あたり依頼者が当会会員の時は500円、会員外の時は800円を原則とする。また、役員会が適当と認めた場合は、その都度別に定める。

  2.所要時間の計算は、ランド出発時間を起点とし、作業終了後ランド到着時間を終点とする。

      所要時間の計算が困難な時は、依頼者と作業者が相談して決めるものとする。

  3.植木の伐採・剪定の残滓などの処分費用は軽トラック1台につき1,000円とする。

  4.当会所有のチェーンソー、草刈り機等を使用する際は、その使用料は1,000円とする。

     5.当会が所有する軽トラックを使用する際は、その使用料は1,000/回と燃料費15/㎞の合計金額とする。

        6. 作業のため「旧乙訓地区」(長岡京市・向日市・大山崎町)外に会員の自家用車を使用して用具・人員を運搬する際には、

     その車の所有者に使用料として500円/回を支払うものとする。